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徳田氏によれば、ファイルは当初、Winnyのネットワークに流出したと見られていたというが、2008年9月にはShareにおける流出も確認された。ファイルの放流者は、個人情報と日本IBMの著作物を含むファイルのダウンロードに必要な情報を2ちゃんねるに書き込んでいたという。
これに対して日本IBMは、「キー情報流通の原理を応用した技術」を用いて放流者のIPアドレスを特定し、ファイルの削除を求める警告書をISP経由で送付。ところが、この放流者は日本IBMを批判する書き込みとともに、警告書を2ちゃんねるに掲載。「削除要請は困難」と判断した日本IBMでは、ISPへの発信者情報開示請求に踏み切った。
ISPは放流者に対して情報開示に関する意見照会を行ったが、放流者が拒否したために情報開示は行われなかった。この放流者は、情報開示請求の関係書類も2ちゃんねるに掲載していたという。
(中略)
さらにこの放流者は2008年12月、流出したファイルの中から約3万6000人分の個人情報を抽出したファイルをShareのネットワーク上に放流。これらのファイルには、「IBMが情報漏えいしたことを認めろ」といった文言も書き込まれていた。徳田氏は「発信者情報開示請求を行ったIBMへの報復と考えられた」と振り返る。
2009年1月には、過去に自らが放流したファイルを圧縮ファイルにまとめ、「日本IBMが不誠実である証拠」といった文言をファイル名に追加した上でShareのネットワークに放流。圧縮ファイルには、自らの主張を記載したテキストファイルが収録され、「さらに言い分があれば、ファイル名を変えて次々とShareに放流していた」。
そこで日本IBMは2009年2月、東京地裁に放流者の発信者情報開示の仮処分を申請。同月中に仮処分が認められたことから、開示情報をもとに、3月5日には当該人物に対して「情報の再発信の禁止」を求める仮処分を申請し、翌6日に仮処分が認められた。しかし、放流者は仮処分申請書類についても2ちゃんねるに掲載していたという。
放流者に対して「情報のテロリスト」との認識を持ったという日本IBMは、警視庁に告訴状を提出。その結果、日本IBMの著作物を Shareに放流したとして、放流者は著作権法違反容疑で逮捕された。しかし、放流者は釈放後に起訴状をアップロードしたほか、周囲には放流を続ける意志を示していたという。「検察官に対しては、『(次回は)著作物が混ざらないようにクリーニングした上で漏えいさせる」と言って出所したと聞いている。とはいえ、出所後はIBMに関する書き込みは見られなくなった」。
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